ご相談の結果、引き続き事件をご依頼される場合に発生する費用(着手金・報酬金・実費等)は、個別の事件ごとに異なります。
以下は、当事務所での弁護士費用の目安となります(特別の記載がない限り、消費税10%が別途かかります)。
法律相談料 | ご相談の際にかかる費用です。 |
着手金 |
事件をご依頼することになった際、事件の着手時に頂戴する費用です。 事件の成功・不成功にかかわらず、最初に頂戴する費用です。 |
報酬 |
事件の終了時に、目的を達成した程度に応じて頂戴する費用です。 得た経済的利益に応じて金額が決まります。 |
日当 |
遠方の裁判所への出頭など、移動に時間を要する場合に頂戴する費用です。 |
実費 |
郵便代、交通費、裁判所へ納める印紙代など、事件を遂行するに際して要する実費を頂戴いたします。 |
30分 5,500円(税込)
初めてご利用いただく方に限り、1時間まで3,300円(税込)
ご相談の後に事件としてお受けする場合は、相談料はかかりません。
ご高齢や障害等のご事情により外出が困難な方を対象として、出張相談も承ります。
詳しくは、出張相談のご案内ページも御覧下さい。
※交通事故に関するご相談で、弁護士費用特約にご加入の方につきましては、特約のご利用をお願いしております。
※交通事故等で弁護士費用特約を利用した方の別件でのご相談、外部の無料相談会で当事務所の弁護士と既にご相談いただいている方は、初回3,300円の対象外とさせていただきます。
● 任意整理
着 手 金 |
1社につき3万円 (既に完済している会社への過払金請求については無料です。) |
報 酬 |
原則としてなし。 但し、業者から過払金の返還を受けた場合は、取り戻した額の20%(裁判が必要となった場合は25%) |
● 自己破産
着 手 金 | 25~30万円 |
報 酬 |
原則としてなし。 但し、過払金を回収した場合、回収額の20%(裁判が必要となった場合は25%) |
予 納 金 |
1万0584円 但し、破産管財人が選任される場合は、最低20万円の予納金が必要です。 |
● 個人再生
着 手 金 |
25~35万円 (住宅資金特別条項付きの場合、35万円~) |
報 酬 |
原則としてなし。 但し、過払金を回収した場合、回収額の20%(裁判が必要となった場合は25%) |
予 納 金 |
1万2268円 但し、個人再生委員が選任される場合は、最低31万2268円の予納金が必要です。 |
※予納金は、裁判所に納める費用です。
※法人・法人代表者の破産については、別途お問い合わせ下さい。
● 協議・調停離婚
着 手 金 | 事案により20〜30万円 |
報 酬 | 離婚が認められた場合、事案により10〜30万円 |
● 裁判離婚
着 手 金 |
事案により30〜50万円 (但し、調停から引き続いて受任する場合、上記の額の1/2) |
報 酬 | 離婚が認められた場合、事案により10〜30万円 |
※以上に加え、慰謝料、財産分与を請求し、経済的利益が得られた場合は、報酬として、下記民事事件に準じた額の報酬が発生いたします。
経済的利益 | 300万円以下 | 300万円を超え3000万円以下 |
着 手 金 |
経済的利益の8% |
経済的利益の5%+9万円 |
報 酬 |
経済的利益の16% |
経済的利益の10%+18万円 |
※着手金の最低額は10万円(+消費税)です。
※示談交渉事件・調停事件は、この金額の3分の2の額に減額される場合があります。
※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の幅で増減額される場合があります。
※経済的利益が3000万円を超える場合は、別途お尋ね下さい。